いろいろ覚書き
November 13, 2009

Q 私の録音機器にはボカロとか自作音源しか入ってないんですが、それでも補償金を間接的に支払うのは変じゃないですか?

A その通りです。本来ならば補償金支払義務は発生していないので、補償金の返還が請求できることに一応なっているのですが…。

録音録画機器や記録媒体を購入しても、自作曲を録音するだけだったり、こどもの運動会を撮影したりするだけで、他者の著作権や著作者隣接権のコンテンツを複製していないという人もいると思います。

そのような場合、私的録音録画補償金を支払う必要はないはずですが、製品の価格に補償金分が上乗せされる仕組みが採用されているため、事実上払う必要のないお金を支払っていることになります。

そこで、著作権法104条の4第2項は、購入した機器等を専ら私的録音録画以外の用途に供することを証明して指定管理団体である私的録音録画補償金協会(SARAHやSARVH)に補償金の返還請求をできることとしています。

しかし、(1)他の用途に使っていないと証明することは難しいこと、(2)極めて少額のお金のために煩雑な返還手続きをとるのはコストベネフィットに見合わないことから、現実的には返還請求をすることは考えられません。

かつて、SARVHに対して私的録音録画補償金の返還請求をした猛者がいたそうですが、DVD-R4枚分で返還金は8円だったそうです。専門家も「このような額の返還は制度としておよそ実効的意味がない」「しかし結果的に複製しなかった者に課金する理論的根拠はないので、全く実効性のない規定ではあるが返還の規定を置かざるを得なかった。その意味では合法性の≪アリバイ≫的な規定」であるとしています*1。

したがって、私的使用をしているかという事実の有無に関わらず、実質的にすべての機器・記録媒体の購入者に対して課金しているのが現状です。